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松居一代裁判の真相は?船越英一郎・ホリプロ訴訟の経緯と2026年現在を徹底解説

日比野 航 日比野 航 • 更新: • 公開: • 読了約 20 分
目次

「松居一代裁判」と検索すると、船越英一郎との離婚調停、名誉毀損をめぐる刑事告訴、所属事務所ホリプロとの民事訴訟という、複数の法律問題が浮かび上がります。2017年から2018年にかけて大きな注目を集めた一連の騒動は、離婚調停の成立、ホリプロとの和解、刑事事件の不起訴処分という異なる形で決着しました。

とくに混同されやすいのが、ホリプロが請求した300万円の損害賠償と、2018年の和解で実際に金銭の支払いが定められなかったという事実です。また、船越英一郎による刑事告訴も不起訴処分となっており、民事訴訟の和解と刑事事件の処分は別々に理解する必要があります。2026年10月時点の状況も含め、これまでの経緯と法律上の意味を整理します。

【松居一代裁判の経緯】2017年から2018年に何が起きたのか

松居一代裁判

一連の騒動の発端となったのは、2017年に松居一代がブログや動画投稿サイトなどを通じて、当時の夫だった船越英一郎についてさまざまな主張を発信したことでした。夫婦間の問題がインターネット上で広く知られるようになり、船越側による離婚調停の申し立て、所属事務所ホリプロによる民事訴訟、船越本人による刑事告訴へと問題が広がりました。

ただし、これらは同じ事件の異なる呼び方ではありません。離婚調停は夫婦関係を解消するための家庭裁判所の手続きであり、ホリプロの訴訟は事務所の名誉権や営業権などをめぐる民事上の争いです。一方、船越による刑事告訴は、インターネット上の発信が名誉毀損に当たる疑いを捜査機関に申告したものでした。

2017年11月には、ホリプロが松居に対して300万円の損害賠償を求める訴訟を起こしていたことが報じられました。同年12月には夫婦の離婚調停が成立。翌2018年には、ホリプロとの和解と刑事事件の不起訴処分が相次いで公表されています。これが、現在も「松居一代裁判」として検索される主な出来事です。

【時系列で整理】離婚調停・民事訴訟・刑事告訴の結末

一連の経緯を正確に把握するには、各手続きの開始時期だけでなく、どのような形で終結したのかを区別することが欠かせません。

時期 出来事 結果・確認できる事実
2017年6〜7月ごろ ブログや動画などで夫婦間の問題について発信 船越英一郎との関係をめぐる騒動が広く報じられる。
2017年9月ごろ 船越側による刑事告訴 名誉毀損の疑いについて警察が告訴状を受理したと報じられた。
2017年9月以降 離婚調停 夫婦間の離婚問題について家庭裁判所での手続きが進む。
2017年11月17日 ホリプロの民事訴訟で第1回口頭弁論 ホリプロは名誉毀損などを理由に300万円の損害賠償を請求。
2017年12月13日 離婚調停で合意 東京家庭裁判所で第2回調停が行われ、離婚調停が成立。
2017年12月14日 離婚成立を公表 船越側の所属事務所が発表。慰謝料・財産分与はないと説明された。
2018年5月16日 ホリプロとの民事訴訟で和解 和解条項に松居からホリプロへの金銭支払いは含まれなかった。
2018年6月22日 名誉毀損事件で書類送検 船越に関するインターネット上の投稿などをめぐり、松居が書類送検された。
2018年9月19日 刑事事件で不起訴処分 東京地検が不起訴処分としたことが翌20日に報じられた。
2026年10月時点 過去の法的問題の現在 今回確認できた公表情報では、これらの事件が再び公判や判決に進んだとする続報は見当たらない。

離婚調停の成立については、2017年12月14日にテレビ朝日系ニュースやスポーツ紙が報道しました。船越の所属事務所は、慰謝料と財産分与はないと説明しています。また、船越が建築費の一部を負担した自宅については、松居が船越の持ち分を買い取ることになったと公表されました。この不動産に関する手続きは、財産分与とは別のものとして説明されています。

ホリプロとの和解は2018年5月16日、刑事事件の不起訴処分は同年9月19日です。つまり、民事と刑事では決着した時期も、その法的な意味も異なります。
(出典:テレビ朝日系ニュース、日刊スポーツ、オリコンニュース、スポーツニッポン)

【船越英一郎の刑事告訴】名誉毀損事件と2018年の不起訴処分

松居一代の名誉毀損事件で重要なのは、船越英一郎が刑事告訴したことと、検察が不起訴処分としたことの二つです。

2017年、松居はブログやYouTubeなどで船越に関する主張を発信しました。報道によると、船越側はこれらの発信について名誉毀損に当たるとして告訴状を提出し、警視庁北沢署が2017年9月に受理しました。松居は2018年5月に、自身が刑事告訴されていることを動画などで公表しています。

その後、2018年6月22日、松居は名誉毀損の疑いで書類送検されました。書類送検とは、警察が捜査した事件について関係書類や証拠などを検察官に送る手続きです。これ自体が有罪判決を意味するわけではなく、刑事裁判が始まったことを示すものでもありません。

そして、東京地検は2018年9月19日、松居を不起訴処分としました。翌20日、松居は自身のブログで不起訴処分を報告。船越側の代理人弁護士も、検察から起訴猶予処分とする旨の説明を受けたと公表し、船越が「今回に限り」松居を宥恕するとの意向を示したことが報じられています。

ここで注意したいのは、不起訴処分は無罪判決と同じではないという点です。不起訴とは検察官が起訴しないと決めたことを意味し、刑事裁判で有罪・無罪を判断する手続きには進みません。起訴猶予は、不起訴処分のうち、犯罪の嫌疑があっても、犯行後の事情などを考慮して起訴を見送る処分です。

今回の事件については、船越側の代理人が検察から起訴猶予との説明を受けたとするコメントを発表しています。そのため、「松居が裁判で無罪になった」「裁判で船越の主張が虚偽と認定された」といった説明は、実際の手続きとは異なります。

また、不起訴処分は、船越が問題にしたすべての発信内容について、その真偽が刑事裁判で審理され、判決によって確定したことを意味するものでもありません。刑事告訴の存在と、その後の不起訴処分を分けて理解することが、事件の実態をつかむうえで重要です。
(出典:日刊スポーツ、スポーツニッポン、デイリースポーツ、2018年9月の各報道)

【ホリプロの民事訴訟】300万円請求と和解の真相

松居一代裁判のなかでも、とくに誤解されやすいのが、船越英一郎の所属事務所だったホリプロによる民事訴訟です。

ホリプロは2017年11月、松居に対し、名誉毀損などを理由として300万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました。問題となったのは、夫婦間の騒動に関連してインターネット上などで発信された内容です。ホリプロは、所属タレントである船越の名誉が傷つけられたことなどを背景に、法的措置を取っていました。

この訴訟について、松居は当初、全面的に争う姿勢を示していたと報じられています。しかし、2018年5月16日、ホリプロは松居との和解が成立したと発表しました。

和解条項には、松居がホリプロに対して問題とされた表現行為について遺憾の意を表明すること、さらにホリプロの名誉権および営業権を侵害する行為を行わないことを確認する内容が含まれていました。一方で、ホリプロが松居から金銭の支払いを受ける条項は設けられていませんでした。

ホリプロは和解の発表に際して、同社としては目的を達することができたため和解に応じたという趣旨の説明をしています。つまり、300万円という金額は当初の損害賠償請求額であり、和解によって松居が300万円を支払ったという意味ではありません。

この点は、検索結果の見出しや短いニュース要約だけを読んだ場合に混同されがちです。請求額、判決で認められた賠償額、和解で実際に支払うと合意した金額は、それぞれ別の概念です。今回の和解では、少なくとも公表された和解条項に、ホリプロが松居から金銭の支払いを受ける内容はありませんでした。

また、和解したことだけをもって、民事訴訟でどちらかが全面的に勝訴したと断定することもできません。訴訟上の和解は、当事者が一定の条件で合意して紛争を終わらせる手続きであり、判決によって請求の当否が全面的に判断される場合とは異なります。

したがって、「ホリプロが300万円を請求した」という記述は事実関係に沿っていますが、「松居が300万円を支払った」「裁判所が松居に300万円の支払いを命じた」とする記述は、2018年5月に公表された和解内容とは一致しません。
(出典:日刊スポーツ、オリコンニュース、デイリースポーツ、2018年5月16日の報道)

【裁判・和解・調停の違い】裁判費用はいくらだったのか

「松居一代裁判」という検索語は便利な一方で、法律上は異なる三つの手続きがひとまとめになっています。事件を正しく理解するためには、それぞれの役割と結果を整理する必要があります。

1.離婚調停

離婚調停は、家庭裁判所で調停委員などを介し、夫婦が話し合って離婚や関連事項について合意を目指す手続きです。松居と船越の場合、2017年12月13日に東京家庭裁判所で行われた第2回調停で合意に達し、離婚が成立しました。これは、裁判官が公開の法廷で離婚の是非を判決によって決めたという話ではありません。

2.民事訴訟と和解

民事訴訟は、当事者の主張や証拠に基づき、権利や義務などをめぐる争いを裁判所が判断する手続きです。一方、和解は、争っている当事者が条件に合意して紛争を終結させる方法です。訴訟の途中で和解が成立すれば、判決を待たずに争いを終わらせることができます。

ホリプロの訴訟は、この和解によって終結しました。公表された条件から確認できるのは、問題とされた表現行為への遺憾の意の表明などが和解条項に盛り込まれたことと、ホリプロへの金銭支払いが条項に含まれなかったことです。裁判所が300万円の損害賠償を命じた判決が出たわけではありません。

3.刑事告訴と不起訴

刑事告訴は、犯罪に当たると考える行為について捜査機関に申告し、処罰を求める手続きです。告訴されたからといって、直ちに起訴されたり有罪になったりするわけではありません。今回の事件では書類送検の後、検察が不起訴処分としたため、刑事裁判で有罪・無罪を決める判決は出ていません。

裁判費用について

松居とホリプロの訴訟で、当事者が実際に負担した弁護士費用や訴訟関連費用の総額は、今回確認した公表資料からは特定できません。300万円という金額は損害賠償請求額であって、弁護士費用や裁判費用ではありません。

一般に、民事訴訟では裁判所に納める申立手数料などと、弁護士に依頼した場合の報酬などは別に考える必要があります。裁判所に納める手数料は手続きの種類や請求額などに応じて定められますが、個別事件の費用総額は、依頼内容や契約条件などによっても変わります。和解で金銭支払いが定められなかったことから、双方の弁護士費用までゼロだったと推測することもできません。
(参考:裁判所の手数料案内、裁判所による調停制度の説明)

【松居一代裁判の現在】2026年最新情報と世間の評判

2026年10月時点で、今回確認した公表情報をたどる限り、2017〜2018年のホリプロとの民事訴訟や船越英一郎による刑事告訴が、再び公判や判決に進んだとする続報は見当たりません。法的な経緯としては、ホリプロとの訴訟が2018年5月に和解し、船越が告訴した名誉毀損事件が同年9月に不起訴処分となったところまでが確認できる区切りです。

一方、松居本人の近況については、2025年12月にABEMAの番組への出演が報じられ、米ニューヨークでの生活や投資家としての活動が紹介されました。2026年4月にも、東京の自宅不動産に関する本人の発信が報じられています。ただし、こうした芸能活動や生活に関するニュースは、過去の裁判が再開したことを意味するものではありません。

また、松居一代裁判の評判を考える際には、当時の情報発信のあり方にも目を向ける必要があります。2017年の騒動では、ブログや動画を通じて当事者の主張が直接広く届けられ、テレビやネットメディアでも大きく取り上げられました。発信の強さや話題性そのものがニュースになり、支持や批判を含む反応が生まれたことが、この騒動の特徴でした。

しかし、SNSや動画で多くの人が話題にしたことと、発信された内容が法的に真実と認定されたことは別問題です。今回の刑事事件は不起訴となり、ホリプロとの民事訴訟は和解で終結しました。どちらも、当時の夫婦間の問題に関する主張すべてについて、裁判所が真偽を判決で確定したという結果ではありません。

「裁判に勝った」「完全に敗訴した」「300万円を支払った」「不起訴だから告発内容がすべて真実だった」といった断定的な説明を見かけた場合は、何の手続きについて述べているのかを確認する必要があります。離婚調停の成立、民事訴訟の和解、刑事事件の不起訴処分は、それぞれ違う結果だからです。

2026年の最新情報を調べる場合も、近況を伝えるニュースと、訴訟や刑事処分を伝えるニュースを分けて読むことが大切です。本人の生活や資産に関する話題が新しく報じられていても、それだけで過去の法的問題に新たな展開があったとは判断できません。

【松居一代裁判の誤情報の見分け方】確認すべき5つのポイント

この騒動について記事やSNS投稿を読むときは、次のポイントを確認すると、事実と誤解を区別しやすくなります。

①「請求された金額」と「支払った金額」を区別する。

ホリプロが求めたのは300万円の損害賠償です。しかし、2018年5月の和解条項には、松居からホリプロへの金銭支払いは含まれていません。請求額だけを取り上げて、実際に支払ったと説明する情報には注意が必要です。

②「不起訴」と「無罪判決」を混同しない。

2018年9月の不起訴処分は、検察が起訴しないと判断したことを意味します。刑事裁判で無罪判決が出たということではありません。反対に、書類送検されたことだけで有罪が確定したとする説明も誤りです。

③「和解」と「全面勝訴」を同じ意味で使わない。

ホリプロとの民事訴訟は和解によって終結しました。和解条項に基づいて紛争を終えたことと、裁判所が判決で請求のすべてを認めたことは別です。勝敗を断定する見出しは、和解内容や発表資料と照らし合わせる必要があります。

④ 離婚調停と民事訴訟を一つの裁判として扱わない。

離婚調停は夫婦関係を解消するための手続きであり、ホリプロの民事訴訟は事務所の名誉権や営業権などをめぐる争いです。船越による刑事告訴も、さらに別の手続きです。「松居一代裁判」という総称だけで記事を読むと、これらの違いが見えにくくなります。

⑤ 発信元と公表時期を確認する。

信頼性を判断する際は、本人の発信、所属事務所の発表、裁判所や検察に関する報道、報道各社の記事などを照合します。古いニュースが日付を外して再投稿されることもあるため、2017年や2018年の出来事を2026年の新しい動きとして紹介していないかも確認しましょう。

こうした基準は、松居一代の騒動だけでなく、著名人の名誉毀損事件や民事訴訟を調べる際にも役立ちます。話題性の高い事件ほど、強い見出しよりも、手続きの名称、当事者の発表、最終的な処分を順番に確かめることが重要です。

【松居一代裁判】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:松居一代裁判は2026年現在も続いているのですか?
A1:今回確認した公表情報では、2018年5月のホリプロとの和解と、同年9月の名誉毀損事件の不起訴処分が主な区切りです。2026年10月時点で、これらの事件が再び公判や判決に進んだとする続報は見当たりません。

Q2:松居一代はホリプロに300万円を支払ったのですか?
A2:公表された和解内容では、ホリプロが松居から金銭の支払いを受ける条項はありませんでした。300万円は当初の損害賠償請求額であり、判決によって300万円の支払いを命じられたということではありません。

Q3:船越英一郎が刑事告訴した事件で、松居一代は無罪になったのですか?
A3:2018年9月19日に不起訴処分となりました。これは刑事裁判で無罪判決が出たという意味ではありません。船越側の代理人は、検察から起訴猶予処分とする旨の説明を受けたと公表しています。

Q4:松居一代と船越英一郎は裁判で離婚したのですか?
A4:2017年12月13日に東京家庭裁判所で行われた第2回の離婚調停で合意し、離婚調停が成立しました。報道によると、慰謝料と財産分与はなく、船越が持ち分を持っていた自宅については松居がその持ち分を買い取ることになりました。

Q5:松居一代裁判の費用はいくらでしたか?
A5:当事者が実際に負担した弁護士費用や訴訟関連費用の総額は、公表資料からは特定できません。ホリプロの300万円という請求額は裁判費用ではなく、和解時にホリプロへの金銭支払いが定められなかったことも、双方の弁護士費用がゼロだったことを意味しません。

Q6:不起訴処分になったことで、当時の発信内容がすべて真実だと認められたのですか?
A6:いいえ。不起訴処分は検察が起訴しないと判断したことを示すもので、発信内容のすべてについて真実と認定した判決ではありません。民事訴訟の和解も、争点のすべてについて裁判所が判決を出したこととは異なります。

松居一代裁判をめぐる一連の問題は、2017年の夫婦間の騒動から、離婚調停、ホリプロによる民事訴訟、船越英一郎による刑事告訴へと展開しました。しかし、それぞれの法的な結末は異なります。

離婚調停は2017年12月に成立し、ホリプロとの民事訴訟は2018年5月に和解しました。ホリプロが当初請求した300万円については、和解条項に金銭支払いが含まれていません。そして、船越が告訴した名誉毀損事件は2018年9月に不起訴処分となり、刑事裁判で有罪・無罪を判断する判決には至っていません。

2026年現在の状況を理解するうえでも、過去の裁判結果と本人の近況を分けて考えることが重要です。新しいテレビ出演や生活に関する報道があっても、それが過去の訴訟の再開を意味するわけではありません。

【プロの結論】 松居一代裁判の本質は、単に「どちらが勝ったか」を決めることではなく、複数の手続きを区別し、それぞれの結果を正確に理解することにあります。請求と支払い、和解と判決、不起訴と無罪は、いずれも異なる概念です。芸能ニュースやSNSで断定的な情報を見かけたときほど、日付、発表主体、手続きの名称、最終的な処分を確認することが、誤情報に惑わされないための最も確実な判断基準になります。

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試合記録はリーグ公式データ、コメントは会見の逐語録から引用。移籍情報はクラブ発表を待って記載します。

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